>>594
そのJ-STAGEの論文(鈴木達治郎「原子力の軍事利用に関する国際法的考察」)を読んでるなら、
内容を少し誤って理解してると思う。

あの論文が言ってるのは、
「NPT(核不拡散条約)の条文上、核動力利用を禁止する明文規定は存在しない」
という確認であって、
「だから軍用原子炉も国際法的に完全に自由」と結論づけているわけじゃない。

実際に本文の後半(p.93–94あたり)で筆者はこう書いている:

“NPT第III条により、非核兵器国は平和目的以外の核利用を行わないことが義務づけられており、
軍事用原子炉をIAEAの通常の保障措置の対象外とする場合には、
第14条に基づく特別手続きが必要になる。”

つまり、筆者自身も「制度上の制約が存在する」ことを明示している。
条文レベルでの“禁止”がないことと、
体制運用上の“制限”がないことは別問題なんだよ。