コピペするときに別の筆者名混じってしまった
ここの記述者は入江一友氏だね

>>604
あの論文は「IAEAは軍事利用に関与しないであろう」という書き方をしていて、
読み方によっては「だから国際法上も自由」と受け取れる構成になっている。
ただ、実際の制度はそう単純ではなく、IAEAは第14条の特別取決めによって
軍事利用も不拡散体制の監視枠内に置く仕組みを持っている。

つまり筆者の説明は条文整理としては正しいが、
現実のIAEA運用を反映しておらず、
「関与しない=自由」と誤解されるような書き方になっているのが問題。

原潜を造るのに他国の許可はいらない。
ただしIAEAが監視できない原子炉に燃料を装荷すれば、
IAEAとの特別手続を経ていない限りNPT第III条違反と見なされる。
その違反を回避するための仕組みが第14条の特別取決めで、
実際に運用された例がなく、協議のハードルは極めて高い。