>>11
後方にいた不特定多数の聴衆を殺傷する可能性を認識できたし認識できなかった事情もないとすると
殺傷しても構わないという殺人の故意があって未遂にとどまったとも評価できるから
単に観念的競合になっているから起訴できないだけで通常の被害者1名に対する殺人と同じ犯行態様とはできない気がする