>>470
発信者情報開示請求……書き込んだ人物を突き止めて、
その人物に民事上の損害賠償請求をする
刑法 第230条 名誉毀損
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役、もしくは禁錮、または50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法 第231条 侮辱
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留、または科料に処する。
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