>>545
弁護の主旨が、当時渡辺が得られた情報からは三浦を疑ったのは合理的で
非合理に見えるのは第三者委調査で初めてわかったことを過去に援用しているからだ、というものだからだよ
これには当時渡辺が得られた情報だけから合理的な疑いを構成できることによって論証される
当時使用できないソフトによる検証や第三者委調査で発掘された動画に映っていた渡辺不在の場のセーターw とかは当時渡辺が得られなかった情報なので証拠にならず弁護に失敗している

結局、当時抱いた疑いが合理的だった証拠は何一つ示せないが現在得られる情報からは合理的な疑惑がある!と論じることになってしまい
この場合は第三者委報告を上回る蓋然性(和解前なので係争の可能性考えたら高度な蓋然性)を示さなければ無意味だが
千田率がまともに見えるソフト検証とセーターでは全くできていないのでこれも失敗している
もうちょっとマシな弁護士はいなかったのかね、依頼人の意思なので無理筋承知で主張したのかもしれんが