仮に今回の線で判断が固まるなら囲碁・将棋チャンネル側からの損害賠償請求も理屈上はできるが、さほど多額の額は認められないんじゃないかとは思う。逆に、もしそれなりの額を認めるなら、線引きがかなり明確になっていない限り相当の萎縮効果を招くことになるかな。不法行為法による規律の限界よね。

>>181
一応、今回の高裁判決は、著作権を前提としないで保護を認めた判断ではある。