クラウドファンディングで集めたお金個人とは別に保管してるんでしょうか。
特商法の記載によれば会社名義で出資を募っていたのだから、個人で消費していれば
業務上横領罪の構成要件に該当するような気がします。

またセミナーのチケット販売についても特商法の記載を欠いているようですが必要ではないでしょうか。
鎌倉の自宅事務所の住所等はネット販売するうえで開示しないとでは?