>>856
自殺関与・同意殺人罪(じさつかんよ・どういさつじんざい)とは、刑法第202条に規定されている罪の総称である。
個別には、人をそそのかして自殺させる自殺教唆罪、自殺の幇助をしたことによる自殺幇助罪、被殺害人の承諾・嘱託を受けてその人を殺害する嘱託殺人罪、承諾殺人罪(同意殺人罪)を言う。