>>984
仮にAIが関係しないケースで考えてみよう

傍目には明らかにミッキーマウスにしか見えない、既存のミッキーマウスのイラストと限りなく近似した(ただし完全なコピーではない)イラストを使ったグッズを販売している者がディズニーに権利侵害で訴えられたとする
しかし被告は「これはグッズを作るにあたってインクを紙にぶちまけたら本当に偶然このような構図になったのでそれを使用しただけで原告が有するIPの権利を侵害する意図は一切無かった」と主張したとする

これは司法にセーフと判定されるだろうか?
結局はどのくらいミッキーだった次第だとは思うけどもそれなり以上にミッキーだったなら被告の主張は通らないと思うよ
インクと紙ではなくAIだとしてももちろん同じだよ