>>551
勘違いしてる人が多いけど会長は任命権者でもなんでもないよ

理事及び監事の職務権限規則
http://www.jfa.jp/about_jfa/policy_rule/
(会長)
第7条 会長の職務権限は、次のとおりとする。
(1)本協会を代表し、その業務を執行する。
(2)理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。
(3)3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(4)事案の決裁及び専決に関する細則に定めるもの。

http://imgur.com/nknvTQE.jpg
組織図見ても会長の権限は評議員会で決められたことを理事会の長として遂行していくだけの権能しかない
それが組織論的には正しくても世間一般で通用するかは別の話だけど