とりあえず法律の話をすると

まず「消費者契約法 第八条」において免責事項は制限を受ける。
特に第八条五項ではカネのやり取りが発生する契約において
対象物の瑕疵で消費者に損害を与えた場合に全責任を免除することはできない。

次にリバースエンジニアリング禁止条項に関しては「独占禁止法」により制限を受ける。
これにより試験研究を目的としたリバースエンジニアリングを禁止できない(という経済産業省の見解)。