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ガイドライン自体に著作権があるのかって事か?
あるにはあるんだろうけど争点はそこじゃねえんじゃね?
そもそもガイドラインは二次著作物に対して条件を守れば許諾を与える
(法的に二次著作物は許諾がないと発生しない)というただの条件の羅列だから
二次の二次(三次)も一次のバリエーションになるから権利者は東方のZUN+
部分的に二次権利者の貴方が持っていると言う話になる
結局一次のバリエーションで「東方のガイドライン」を飲み込まなきゃいけないのは
何次だろうが変わらないんじゃないのか?