井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

共同親権も重要ですが、親による子の連れ去りを犯罪化する方向をまず考えるべきでは。
諸外国のように片親の同意なく子を連れ去ることを実子誘拐罪又は親権侵害罪などとして、
子への虐待のおそれのある場合(親へのDVではない)に限り緊急避難的措置として違法性
を阻却する方法など(フランス方式)。

今の日本の運用は、一方親権者による「最初の」子の連れ去りは犯罪ではなく、その後の
他方親権者による取り戻しを犯罪とするというもので、法適用のあり方としてもおかしいと
思います。むしろ、現状変更をもたらす最初の連れ去りの方が違法性が高いはずで、その
点を不問にすることには疑問があります。

ハーグ子奪取条約も、片親の同意のない国外への子の連れ去りがある場合には、居住国に
返還するというもので、最初の連れ去り(条約は誘拐・拉致と呼んでいる)は基本的に違法
(あるいは犯罪)と評価され、まずは原状回復を図るという考え方に基づいています。

16:52 - 2018年9月19日
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井上武史 (いのうえ たけし, 1977-)

日本の法学者。専門は憲法学。九州大学大学院法学研究院准教授。
著書に「結社の自由の法理」など。
http://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/staff/inoue.php
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