東京メトロの旅客営業規程(運送約款)にはちゃんと次の通り書いてあるな
(旅客運送等の制限又は停止)
第6条 旅客運送の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1)乗車券類の発売駅、発売枚数、発売時間若しくは発売方法の制限又は発売の停止
(2)乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車する列車の制限
(3)手回り品の長さ、容積、重量、個数、品目、持込区間又は持込みの列車の制限
2 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。


契約に書いてないとかほざいている奴は反省しろ