>>597
その話も何度もやったな。

現代の雌車は、『婦人の為に設けたる待合室及車室等』(鉄道営業法34条2号)ではないので、
それに関連する鉄道係員の権利も絵にかいた餅。
少なくとも現代では、存在しないも同じことなのだよ。