>>128
法的効果があるPCL正文の第3条の2の(5)か、確かに書いてあるわ
「利用者は、当社キャラクターまたはその二次創作物を、他者を誹謗中傷または侮辱し、あるいは公序良俗に反する態様で利用してはならないものとします。」
裁判とかではこっちが参照されるようだ

法的効果がないPCL要約の方はたぶんライセンス元の「お気持ち」の類だと思うけど
クリエイターができないこと
・宣伝や広告のために二次創作物を使うこと
・他の人の作品を、自分のものだと偽って使うこと
・キャラクターの価値を下げるような使い方をすること
・他の人を不快にさせ、または傷つけるために二次創作物を使うこと

最後の一行は強力すぎるね
ただリスペクトがあるなら法的効果がなくてもお気持ちに違いないこちらも考慮する方がいいと思う
つまり他の誰か一人でも苦言を発する人がいるなら「怒られた」と認識して取り下げるのが筋かと思う

以上は個人的見解です