>>882
大きく分けて2つくらいあって一つは学習時の享受目的の複製権の侵害でこれはNAIやMidが学習時に問題になる
それともう一つは利用段階で生成した上で公衆送信する行為でこれは、NAIやMidがユーザーに画像を提供する時点で問題になりそう
前者も後者も類似性と依拠性が満たされて侵害になる可能性があると文化庁は言ってそう
少なくともそう解釈する人たちはたくさんいて萎縮しそうに見える