30条の4とか何回読んでもよくわからんわ……
個々の絵師のloraの作成は恐らくアウトだろうってのは何となくわかるんだけどさ
例えば少年漫画を中心に学習させて開発した少年漫画作成用AIとか、享受目的に引っかかるのではないかとかわからん
これ、具体的な判例が出るまで待つしかないんかな