>>655
はぁ?何デタラメ逝っているの?

第四十七条の四 電子計算機における利用(情報通信の技術を利用する方法による利用を含む。以下この条において同じ。)に
供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うために
当該電子計算機における利用に付随する利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、
いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし
著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる
著作物を当該送信を受信して利用する場合において、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、
当該情報処理を円滑又は効率的に行うために当該著作物を当該電子計算機の記録媒体に記録するとき。

文化庁の解説だと15ページ(PDFファイルとしては22ページ)
www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_17.pdf#page=22