知財における盗作って定義は
特定の作品と似ているかどうかでしかないというのが未だにわからないんだろうか?

現物があるものとは違い、知財は一瞬で無限に複製できオリジナルは失われない
そして、それをまぜまぜして別の物が出来たならそれは別の知財なんだよね
当然オリジナルは失われてないし何の被害もないわけじゃん
だから盗作とは見なさないわけ


でも、
数万点のイラストを集めて1ピクセルごとにスポイトで集めて全く別のイラストを作りました
これは元のイラストの権利を侵害していますか?
って説明して侵害されてるって感じるのが今の反さんだからなぁ……