いま多忙でブログに書いてる時間がないのでこちらに書いておくけど

ttp://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2016/03/post-2e84.html
↑にある著作権法改正案の123-2(一)、(二)、123-3の内容を振りかざして
「原作のまま」だから問題ないゾー、海賊版だけダゾー、とか言う人もいる上に
さらには内閣行政文書TPPの「締結に伴う(中略)法律案の概要」pdfのP.3には
”「同人誌をコミケで販売する行為」「パロディをブログに投稿」は親告罪まま”
の例として書かれてあるけど、実はこれらの説明て半分ウソであり
(ちな、ポケモンBL同人誌などの過去判例からも18禁同人はガチでヤバイままだけど)
実際に過去の、日本国内での著作権での裁判の判例をみていくと
単なるペン画みたいなモノクロ模写(飛騨素描)とか、写真CG加工しただけ(グルニエダイン)
写真元の水彩画(八坂神社)、筆画の人物絵(玉木屋)、非常に似ている姿形(スイカ写真)は
全部に著作権違反(上段は複製権の侵害、下段は同一性保持権の侵害)の判決がでてる。
それは、 >>469 の動画5分「商業誌は?」でも解説。

複製権や同一侵害などの判決がでてるということは、その程度であっても
複製の性質や同一性、つまり、「原作のまま」と解釈されうる危険性と余地あるという事。
(つまり「依拠」の認められる模写や創作写真もほぼ侵害扱いされて敗訴)

さらには、前記TPP法案内の「原作のまま」定義がいまだに不明確のままであり、
第三者通報の量(自演troll工作含む)または今後に警察(行政)や検察・裁判官ら(立法)
によって、前述の過去判例からして恣意的に判断されうる余地も、十分に残っている

だからコミケ販売であっても商業誌であってもブログであってもツイッターであっても
原作からキャラ姿形をパクって似せて書いていたり、模写とほぼ同然だったり
有償作品の商業マンガや動画の1コマだけを転載しブログ見出しやツイにちょっと
引用して載せただけの形であっても、第三者通報され非親告罪で警察くる恐れも
十分あるってこと。ときメモ18禁同人の訴訟では、キャラの容姿から同一性侵害ほか
マッドアマノパロディ訴訟にみたいにタイヤ切貼だけでもアウトの判例も。

同pdf解説のp4の法定賠償にしても、例えばマンガの侵害だとして、そのマンガが
日本国内だけでなく海外でも販売されており海外でも複製され
出回っている場合は、その額の算出方法はハンパでなくなると思われる。
よって数百万円程度で済むだろうという容易勘定的な判断は不可能であり、
場合によっては数千万円となる規模も考えられてヤバいということも

ホント、行政や役人て、国民だますのがウマイ罠?