>>576
(問題)
Cは、BからB所有の家屋を賃借した際に、CがBに対して権利金を支払わない代わりに、
Cが当該家屋の修繕業務を負うこととする旨を合意したため、後日、当該家屋の修繕工事が必要となった際、
CはAに対してこれを依頼し、Aが同工事を完了したが、CはAに修繕代金を支払う前に無資力となってしまった。
この場合に、Aはどのような場合に,どういう権利でもって, Bに修理代金を請求することができるか。40字程度で記述しなさい。

こんなの模擬テスト202点のぷっちなら余裕だよね (-。-)y-゜゜゜