個人の尊厳
 憲法13条(個人の尊厳と幸福追求権)
「すべて国民は、個人として尊重される」 2. 「虐待防止法」を必要とする人たち
 児童
 配偶者(扶養を受けている家族)
 高齢者
 そして、障害者
⇒ 加害者の支援や扶養を受けており、加害者 を拒めない立場にある