>>929
増池に女を選別する自由はない
求められたら誰でも相手にせんならん
正当な理由なく相手を拒むことはできない活動です
職業セックス人には応召の義務がある
正当な理由とは感染症に罹患している女とか
反社会勢力の女で他人を傷つける恐れがある場合とかです
容姿や貧困度は免責事由に当たらない
むしろ容姿劣等、貧困者にほど施しが必要
いいか、それが淫行ボランティアの倫理だぞ