社員を就業規則違反の積み重ねで諭旨解雇するに、手順としては

警告書を渡す
弁明の機会を与える
諭旨解雇通知書を渡す

の順でいいんかな?
解雇通知書渡してから弁明の機会?

また、弁明の機会を与えるって所もやっぱり文書にしておくべき?