よくわからんな、、、、
時代錯誤な例えだけども、公演後にスタッフ30人連れて打ち上げに行った場合とか、支払い15万円くらいになるが帰りがけに出てきた領収書が簡易インボイス対応書式じゃなかったら仮払消費税は計上できなくなるのか?

担当スタッフから会社としてそういう領収書買い取りする場合も、この書式は買い取れないなんて言えないから、だまって泣き寝入りなの?
ちりもつもれば、この制度、やばくね?