>>625

https://blog.freelance-jp.org/20191017-5801/

これに分かりやすく書いてあった。

取引先のうち1社でも簡易課税制度を採用していなければ、取引先にとってはJuliさんが課税事業者であると証明する登録番号が必要になります。そうなると、Juliさんは適格請求書発行事業者の登録が必要になります