>>876
>>最初の共済金掛金の契約成立日から15年以上経過してさえすれば、【その後の】減額、増額による個別の

これってつまり15年以上経過したあとの減額増額の話だよな?
ということは、15年未満の時に増額減額したときはやっぱりだめなんじゃないの?