インボイス制度って二重課税にならんの?
例えば、売り手がインボイス登録しないけど基準期間の課税売上高が余裕で10百万超えてる場合、納税義務有りで納税する。
しかし、その売り手から仕入れている事業者はインボイス要件満たした請求書等を交付してもらえないので課税仕入れとして税額控除取れない。
国は売り手から消費税を受け取り、且つ仕入れた事業者には仕入税額控除を許さないってなると、一つの財やサービスから2回消費税取ってるのと同じことにならんのか?