これって著作権的に大丈夫? 疑問をJASRACにぶつけてみた! 2018/8/3 インタビュー/レポート
https://digireco.com/jasrac-interview2018/

Q11.既存曲を演奏したりアレンジしてネットで配信。これはどうですか?
A.最近ですと、動画配信サイト…代表的なところではYouTubeやニコニコ動画といったサービスを運営されている会社とJASRACの間で包括契約をしているので、そのサイトに置いてはアップロードされる方が個別に申請をする必要はありません
 ご注意いただきたいのが楽曲をアレンジする場合やCDや有料配信サービスで購入された音源を使用する場合です。
 楽曲をアレンジするには著作者人格権や翻案権
 他者制作の音源を利用する場合は著作隣接権の許諾が別途必要となります
 つまり、個人が非営利の目的で、楽譜どおりに自らが演奏、制作した音源の投稿は問題ないということです
 
 ご注意いただきたいのは。例えば、Twitterは契約がありませんので、歌詞を書き込んでしまうと著作権の侵害行為に当たります
 Twitter社の方でも、使用ユーザーに対して著作物にあたるものは書き込まないでくれ、というアナウンスを出している状況です。