偽計業務妨害罪とは、刑法第233条にて、次のとおり定められています。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第233条は、偽計業務妨害罪と信用毀損(きそん)罪の2つの犯罪を同時に規定しています。