>>32
>そもそも社員でもなく株も持ってない嫁が勝手に代表偏向手続きできるわけないよね
遺産分割協議が未了の場合は過半数の相続権を持つ者らで暫定的な権利行使者を指定できる
今回の場合、個人で4分の3の権利を持つ妻が自分を権利行使者に指名して会社の代表に就任しても法的には問題ない
(少数株の相続人が意図的に遺産分割協議に応じないことで社の運営を妨害し、有利な条件を引き出そうとすることを避けるため)