>>497
>実質的には殺人であるというのが法的な解釈

いや、押尾氏は「保護責任者遺棄罪」だよー
殺人はもちろんのこと、「致死」の認定すらされなかった
譲渡と保護責任者遺棄だけで「実質的には殺人」というのは無理筋で
それこそ「なんとでも言えるじゃんw」だよねー

^_^