>>688
公刊・民間発行の判例集は全ての裁判判決等が載らず、
載るのは先例価値のある判決等に限られるので、
本条違反で刑事事件化したものが今までに何件あったかはわからない。
しかし、0件ではない。
郵便法78条が判決文中に出てくる判例はある。下級審で有罪となった
下級審判決について述べている部分。これだけの行為で郵便用物件を損傷する罪として有

罪。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/535/061535_hanrei.pdf

……第一審判決中の一覧表記載の一一個の郵袋を法規違反の郵袋と判断し、
それぞれの郵袋の票札差しに差し入れてあつた差立局名、宛名局名を
記載した票札各一枚宛合計一一枚を抜き取つて、これらを自己の着衣の
ポケツトに入れた被告人の所為を、
「郵便専用物件である小包郵便差立締切郵袋の損傷に当り、
一応郵便法七八条の郵便用物件を損傷する罪の構成要件に該当している。」としたうえ、

……

ニフの落書きの本人は、いまでもNEC区分機にも威勢良く「NG NG」と
書いているが、法廷に連れ込まれれば、落書きの膨大さ、T部長にどやされて反省してい

ない件なども考慮に入れられると、有罪になる可能性はあるな

・区分函区分口配列は将来変更の可能性があるため、シールやテプラで表示している。
しかし、直に油性ペンで書き込む行為を多数行い、T部長にどやされたにも関わらず、
反省もなく、その後も油性ペンで直に書き込みを続けている。

・「分からない人がいるから(いろいろな物品に油性ペンで)書いておいた方がいい」とも発言している。

・「あなたは月給制で偉いのだから書いてもいいよ」と郵便法違反を教唆した社員もいる模様。しかし、落書きの本人が罪を免れるわけではない。