https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaigen/20190402_kaigen_2.pdf
「平成」を用いて改元日以降の年を表示している場合であっても、当該表示は有効

存在しないはずの平成で表記されている日であっても、令和における応当日が明らかだから疑義は生じない