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最終的な栽培許可の権限は各都道府県の知事にありますが、
実際に許可の事務手続きをするのは、各地方の保健所です。

保健所は厚労省の管轄下にあり、当然のことながら、
大麻栽培許可は厚労省の役人が取り仕切っています。

厚労省のガイドラインにより、新規栽培免許は極力出さない方針です。