千九百六十一年の麻薬に関する単一条約
第三十六条 刑罰規定



(a) 各締約国は、その憲法上の制限に従うことを条件として、この条約の規定に違反する栽培並びに薬品の生産、製造、抽出、製剤、所持、提供、販売のための提供、分配、購入、販売、交付(名目のいかんを問わない。)、仲介、発送、通過発送、輸送、輸入、輸出その他この条約の規定に違反すると当該締約国が認めるいかなる行為も、それが故意に行なわれたときは処罰すべき犯罪となることを確保し、並びに重大な犯罪に対しては特に拘禁刑又はその他の自由を 剥
はく
奪する刑による相当な処罰が行なわれることを確保する措置をとらなければならない。