THC残留限度値の規制と規制例

令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます
www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html
(※ソースは下の方)
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
>大麻草の乾燥重量に~
 別表第一第四十二に掲げる物の重量の割合が、0.3%であることとする。

濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量について
(令和6年10月4日 医薬監麻発1004第3号)
>同条各号に掲げる物の区分 に応じて、
濫用による保健衛生上の危害が発生しないΔ9―THC の量
(①油脂(常温にお いて液体であるものに限る。)及び粉末にあっては百万分中十分の量、
 ②水溶液にあって は一億分中十分の量、
 ③①及び②に掲げる物以外のものにあっては百万分中一分の量)
を 新たに定めることとなったことから、 ~

具体例
www.mhlw.go.jp/content/11120000/001313370.pdf
乾燥した大麻草の閾値は、0.3以下
(例 しめ縄、麻炭、麻紙)
油脂と粉末は、1kgあたり10mg以下(10ppm)
(例 大麻オイル)
水溶液は、100kgあたり10mg以下(0.1ppm)
(例 大麻ジュース)
油脂粉末水溶液以外は、1kgあたり1mg以下(1ppm)
(例 菓子バターゼリー シャンプーリンスなど)