投稿をしたのがご自身であり、かつ、それが違法に他人の権利を侵害していることが明らかな場合もあります。この場合、発信者情報開示には同意をして、請求者と示談(和解)することを目指すのが得策です。

このような場合に発信者情報開示を拒否しても裁判所は発信者情報開示を認めます。そして、その後には民事訴訟を起こされ多額の時間と費用を要することになります。更には、刑事告訴をされ逮捕・起訴され日常生活が一変する恐れもあります。

自分の投稿に法的問題は何もないと思うなら裁判で争えばいいだけの話