>>236 >>244 >>301 >>302 >>303 など
大阪難波から津まで行くのに、大阪難波〜近鉄名古屋間の特急券を買って
津で下車するのは、乗車区間内の特急券を持っているため、制度上は何ら問題ではない。
近鉄にとっては本意ではないだろうが、ルール上は問題がないため、近鉄は違法と言えない。

このような 「抜け道」 は、鉄道会社によって、まれに存在する。

JRの初乗り運賃のきっぷだけで、大都市近郊区間内を 「大回り乗車」 をするのと同じようなもの。
こちらもルール上は問題が無いため、JRは違法とは言えない。

>>311(自己レス)も、そのような運賃設定となっているため、JRも「分割きっぷ」として容認している。

私鉄などの1日乗車券でも、全区間を往復するだけで、通常の運賃よりも割安になる場合がある。