>>796
認めないなんて言ってられるのは今のうちだけで、改正鉄道事業法が施行されたことで、整備新幹線の整備スキームの中の在来線分離の自治体の合意の項目は根拠法が失われてしまっている状態となっており、全幹法施行令と鉄道事業法が相反してしまっているので、そう遠くない未来に全幹法施行令の中の在来線の分離に関しては鉄道事業法の「事業の全部または一部を廃止しようとするものは一年前の届け出で足りる」に揃えてくるのは当然の手続き
どうしても在来線の分離は自治体の同意が必要との制度を維持する為には行政命令の中ではなく、一般法である鉄道事業法の特別法にあたる全幹法の本文の中で一般法の中に書かれた一年前の届け出で足りるとの趣旨を打ち消す必要があるが、政府及び与党がそんな自分達が不利になるような改正をするとはとても思えないので、やはり結論は在来線の分離は自治体の同意が必要の箇所を在来線の切り捨ては一年前の届け出で足りるに政令変更する閣議決定で決着すると思われる
そうなってくると認めるも認めないも何も無くなってくるね