>>83
全幹法で都道府県が唯一意見を言えるのは、そこだけなんだよな
ただ、「同意を得なければならない」ではなく「意見を聴かなければならない」だから
反対の意見を聞いたけど、公共事業として重要だから整備を進めますとすることも可能と思われる

ただ、それ以前に、意見を聴くのは、JRTTがJRQと協議して、具体的な工事計画(工事実施計画)を作成して
それを国交省が認可するかどうかの段階での話であり
その段階に来て、具体的な工事内容以前にそもそも新幹線が要らないみたいな意見は想定されてないが
合意を得ずに進めると、そういう状況になってしまうので
実際には、地元の合意が得られてからJRTTが工事実施計画を作成する運用になっている訳だよな

>>84
その第1条の2第2項が>>82の中段の話だが
全幹法の条文自体は、工事をしたら地方負担は強制で拒否権がない