>>87
前半については、新幹線鉄道規格新線で着工されたことは疑いようのない事実だが
“工事(整備)の必要は無い”という、9条4項に基づかない意見があったのかは確認できない

後半については、確かに沿線自治体が費用負担に同意してない区間の工事実施計画は作成されない訳だが
着工の条件で地方に求められているのは並行在来線分離の合意だけで
費用負担の合意がいわゆるスキームに明記されている訳ではないんだよな