>>588
全幹法では地方にルート決定権はなく、京都府が要らないと意見を表明するのは、法の精神に反する。
新幹線は広域行政で、一地方自治体の賛否でルートが左右されるものでない(法の建前)。
ただし知事が賛意を表明(全幹法第9条4)しても、建設費の負担金を府議会で否決されたら、結局は建設できない。
京都府知事のあいまいな態度は、法に従っているだけ。