日本国憲法第一条には「その地位は、主権の存する国民の総意に基づく」とあります。
国民の総意に基づく地位とは、国民の総意を失ったらその地位を失うという意味でもあります。

つまり、民意(=国民の総意)が「廃止」になったら廃止して良い、というのが憲法第一条の内容でもあるのです。
国民がそのような民意形成のための努力をすることも、否定されていません。
(憲法擁護義務が課せられているのは公務員や天皇)

要するに第一条とは、「天皇の地位は民意によって廃止し得る地位」と謳った条文でもあるのです。