>>202
ふんどしの大好きな、国際法に決まってるではないか
そう言うときはとぼけるのか

>>32より
ふんどし君よ、とぼけるな
おまえたちは、現憲法下の人権規定に則って(旧憲法下では禁止されていた)請願を国会にした(現憲法無効の国会決議を求める請願)じゃあないか
忘れたとは言わせない

旧憲法ではおまえたち臣民には、憲法事項、皇室典範事項の請願は明文で禁止されていたんだから、それを真っ向無視して旧憲法の効力がない、ということをお前たちは自分の行動を以って認めたことになる