>>329
「ところで一主體と他の主體との閧フ權利義務の關係は或客觀的な法秩序の下での相互の合致した意志表示によつてのみ成立しうる。
自己の權利の成立は斯くて自己と他人との法的關係を前提とし、自己と他人との法的關係は
更に客觀的な法秩序の妥當性を前提とする。
何人も法秩序を豫想せずして自己に權利を與へ、自己の權利を主張することは出來ない。
即ち若しも權利と云ふものが考へられるとするならば、權利は法を俟つて初めて認められるのであつて、
法に先立つ權利と云ふものは有得ない。
法が權利を前提とするのではなく、權利が法を前提とするのである。」

↑此處が重要。