>>444
占領憲法は媾和の條件で桑港條約の效力の範疇では有效と何度も言つてゐる(笑)。
其の法段階も何度も示してゐるが、相變らず未だ理會が出來ぬ輩がゐる(笑)。
占領憲法は帝國憲法からの改正でも新に制定された憲法でも何でもない。
桑港條約の效力の範疇として、帝國憲法の國體法と政體法との閒に楔として存在せるのであつて、だから帝國憲法第十三條の媾和大權に本づき受諾したポツダム宣言及び休戰協定も亦同樣に國體法と政體法との閒に位置する。
ポツダム宣言及び休戰協定が媾和大權の下で受諾調印されたのだから、其の效力の範疇を逸脱して亦は超越して、法源たる帝國憲法自體を改廢しうる訣がない。
いまだに貴族院が何うだのと云つてゐる莫迦がゐるが、貴族院云々は政體法に屬する話なので、法の序列から云へば占領憲法の下位と云ふ縡になる。