>>569
>其の法源となる媾和大權の權能を説明せねばなるまい
・宣戦布告時の難読化・遅滞について、干犯した政府関係者が処刑されていない
じゃんね
つまり
・宣戦の大権は宣じる行為だけにとどまっていて、その後の取り扱いには遡及していない
ってことだ
だから
・講和の大権は和を講す行為だけにとどまっていて、その後の取り扱いには遡及していない
ってこと

チェックメイトですよ 笑
帝国法における大権がそもそも何なのかがわかっていないという致命的な状態
・大権に額づくことで大権を神(の行為)足らしめん
(そのうえで他人にそれを強制したい)
とする思考がバレバレ 大爆笑