>>578
 唯の政府の聲明如きで帝國憲法其自體の運用が變る可くもないし、聲明以前と以後とで憲法の運用の實態が變つたと云ふ縡は無い(笑)。
昭和天皇も「若し帝國憲法を天皇主權で運用するとなれば、帝國憲法の改正が必要である」と宣つてをられる。
天皇主權で一番影響するのは帝國憲法第四條であるが、聲明以後で、第四條の運用が變化した政治的事實は何も存在しない(笑)。